あかぎ法務事務所

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遺言書と一言でいっても形式として、主に公正証書・自筆証書・秘密証書の3つの種類があります。相続に関しては専門書類の作成の方法、作成する際の費用、管理の仕方などについて事前に確認しておくと安心です。相続の生前対策に精通した法務のエキスパートとして、こうした専門的な知識を「お客様目線」で地元近隣の皆様に分かりやすく丁寧にご説明してまいります。

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。婚姻関係にないパートナーが亡くなり相続が発生したとき、対策をなにもしていなければ、どんなに長く一緒に生活をしていたとしても法律上の…

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、遺言書を作成しておくメリットの1つである「遺贈」についてご紹介します。遺言書がない場合、亡くなった方(被相続人)の財産を引…

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