「相続税」かかる?かからない?
2022/06/20
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
お亡くなりになった方の相続手続きに関するご相談の際には、「相続税がかかるかどうか」をまず確認します。
なぜなら、相続税がかかるほどの遺産がある場合は、(お亡くなりになったことを知った日の翌日から)10ヶ月以内に「相続税の申告」をしなければならないからです。
相続税の計算は複雑なので、「相続税がかかるかどうか」を一概に判断してお伝えすることはできません。
ただ、お亡くなりになった方の遺産(課税価格)の総額が「基礎控除額」以下であれば相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば、お亡くなりになった方の配偶者と子2人(合計3人)が相続人の場合、[3,000万円+600万円×3人=4,800万円]が基礎控除額になります。
遺産が自宅の土地建物(評価額1,000万円)と預貯金300万円のみであれば、基礎控除額4,800万円を超えないので相続税はかからないだろう、と考えることができます。
ただ、相続税を計算する際の遺産(課税価格)には、生命保険金や死亡退職金、亡くなる前3年以内に贈与された財産などを加算したり、債務や葬式費用を控除したりする必要があります。相続税がかかりそうな場合や、かかるかどうかの判断が難しい場合は、早めに税理士に相談しましょう。
よろしければこちらのブログもご参照ください。
【オフィシャルサイト】相続の手続きは「誰に」「何を」相談する?
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