遺産分割の方法と注意点
2022/08/31
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
お亡くなりになった方の遺言書がない場合に、遺産について、誰が、何を、どれだけ相続するかを決めるためには「遺産分割協議」が必要です。
相続人全員で協議(話し合い)を行い、全員が合意をしたら「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員が記名し実印を押印(印鑑証明書を添付)します。
◆遺産分割といっても、預貯金は分割できるけど自宅(実家)はどう分割するの?
◆そもそも、多種多様な遺産を法定相続分どおりにきっちり分割するのは無理がある・・・
そんなふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんので、簡単に解説します。
まず、遺産の分割方法は4通りあります。
1)現物分割
遺産を現物のままで分割して相続する方法
2)代償分割
相続人のうちの1人(または数名)が法定相続分を超える財産を相続によって取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法
3)換価分割
遺産を売却し、売却した代金を相続人で分割する方法
4)共有分割
遺産を相続人全員が法定相続分で共有する方法
それぞれにメリット、デメリットがあります。
どの方法を選択するのが望ましいかは状況により異なりますが、1)現物分割→2)代償分割→3)換価分割→4)共有分割の順で検討することが一般的です。
遺産分割についてはこちらに詳しく記載していますので、よろしければご参照ください。
相続人全員がおおむね納得のいく方法を模索する必要があり、そのための話し合いが「遺産分割協議」です。
法定相続分どおりにきっちり分割しなければならないわけではありません。法定相続分はあくまでも法律が定めた「基準」ですので、実際の相続分は相続人間で自由に定めることができます。
相続手続きは、遺産の内容やご家庭の事情によって異なります。
当事務所ではしっかりとヒアリングをさせていただき、オーダーメイドでご対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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