あかぎ法務事務所

【相続手続き】遺産分割協議(話し合い)がまとまらない場合

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遺産分割の協議がまとまらない場合

遺産分割の協議がまとまらない場合

2022/08/22

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

お亡くなりになった方の遺言書がない場合に、遺産について、誰が、何を、どれだけ相続するかを決めるためには「遺産分割協議」が必要です。

相続人全員で協議(話し合い)を行い、全員が合意をしたら「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員が記名し実印を押印(印鑑証明書を添付)します。

 

では、話し合いがうまくまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?

 

その場合は、「遺産分割調停」という家庭裁判所の手続きを利用することができます。

調停というのは「裁判所における話し合い」のことです。家事審判官(裁判官)と調停委員が公平な立場で当事者(相続人)の主張を聞き、そのうえで助言や調整を行いますが、あくまで話し合いでの解決を目指します。


相続人同士の話し合いでは、認識の違いなどから感情的になってしまったり、相続人ではない人が口をはさんだりして、うまくまとまらないこともあります。遺産分割調停では、相続人同士が直接顔を合わせて話すのではなく、調停委員が各相続人とのやりとりをしながらすすめていくので、冷静に話し合うことができます。

遺産分割調停で話し合いがまとまった場合は、合意を証明する調停調書を作成します。これにより名義変更などの相続手続きをすすめることができます。

 

遺産分割調停でもまとまらず調停不成立となった場合は、取り下げがない限り自動的に「遺産分割審判」へ手続きが移行します。

審判というのは「裁判官が遺産分割の内容を決めてしまう」ということです。納得できない内容だとしても、審判で決まってしまうと強制力がありますのでご留意ください。

 

遺産分割調停や遺産分割審判などの家庭裁判所の手続きにおいて、当事者の代理人となれるのは弁護士のみですが、司法書士は、遺産分割調停の申立書類の作成など(裁判所提出書類作成業務)でお手伝いすることができます。まずはお気軽にご相談ください。

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