相続した土地を「相続土地国庫帰属制度」で手放せる?
2024/06/26
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
以前ブログでご紹介しました「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートしました。
相続した土地を所有することへの負担感から、手放したいと考える所有者は増えているように感じます。
実際に当事務所に寄せられるご相談でも「不動産を相続したくない」というお声は多いです。
「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。
この制度を利用するためには、申請書の作成や審査手数料、負担金の納付などが必要になるほか、国庫帰属ができる土地には一定の要件があり、そもそも申請の段階で直ちに却下となる場合や、審査の段階で不承認となる場合があります。
詳しくはこちらでご説明していますので、よろしければご参照ください。
【オフィシャルサイト】相続土地国庫帰属制度~手続きの流れ・費用~
----------------------------------------------------------------------
あかぎ法務事務所
〒702-8021
住所 : 岡山県岡山市南区福田164-13 メゾンシルク101
電話番号 : 086-230-7446
FAX番号 : 086-230-7447
倉敷市で相続問題の解決に尽力
----------------------------------------------------------------------