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相続した土地を「相続土地国庫帰属制度」で手放せる?

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相続した土地を「相続土地国庫帰属制度」で手放せる?

相続した土地を「相続土地国庫帰属制度」で手放せる?

2024/06/26

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

以前ブログでご紹介しました「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートしました。

相続した土地を所有することへの負担感から、手放したいと考える所有者は増えているように感じます。

実際に当事務所に寄せられるご相談でも「不動産を相続したくない」というお声は多いです。


「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。

この制度を利用するためには、申請書の作成や審査手数料、負担金の納付などが必要になるほか、国庫帰属ができる土地には一定の要件があり、そもそも申請の段階で直ちに却下となる場合や、審査の段階で不承認となる場合があります。

 

詳しくはこちらでご説明していますので、よろしければご参照ください。

【オフィシャルサイト】相続土地国庫帰属制度~手続きの流れ・費用~

 

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