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法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

2022/07/25

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

近頃は「遺言書を作成する」ことが以前よりも一般的になってきた印象があります。

遺言書を作成するメリットは多く、自分の亡きあと親族に負担がかからないようにと考える人が増えています。

 

遺言は主なものとして、自筆でつくる「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」があります。

 

自筆証書遺言は、自分一人で作成できるので費用がかかりませんが、書き方について法律で定められた要件があります。不備がある場合には遺言が無効になってしまう恐れがあるほか、紛失や改ざん、発見されないなどの可能性があります。また、相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

 

公正証書遺言は、確実に有効性の高い遺言書を作成したい方におすすめです。書き方等の不備によって遺言書が無効とされることはほとんどなく、遺言書の原本は公証役場にて保管され、紛失や改ざんなどの心配がなくなりますし、相続発生後の家庭裁判所の検認も不要です。ただし、自筆証書遺言と比べて費用と手間がかかります。

 

実はこの2つの中間のような制度が、令和2年7月10日からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」です。

自分で作成した自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管してもらうことで、法務局で原本が保管されるほか、データとしても残され、紛失や改ざんの心配がなくなります。遺言者の死後、遺言書が保管されているかどうかを相続人が調べることができ、保管されている場合には証明書の交付を受けたり遺言書の閲覧をすることができます。また、この制度で保管されている遺言書は相続発生後の家庭裁判所の検認が不要になります。

 

★自筆証書遺言書保管制度についてはこちら★

自筆証書遺言書保管制度(法務省)

 

遺言書作成については、こちらに詳しく記載しています。

【オフィシャルサイト】知っておきたい!遺言書の種類と作成方法

 

遺言書作成のサポートやアドバイスも承りますので、お気軽にご相談ください。

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