新設された「相続人申告登記」とは?
2024/08/05
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく期限内に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ところで、この相続登記の義務化に伴い「相続人申告登記」という仕組みが新設されたのはご存知でしょうか。
長い間相続登記をしないまま放置されている場合には、その間に相続人の数が増えたり相続関係が複雑になってしまい、期限内に相続登記の申請ができないケースが出てくることが考えられます。
「相続人申告登記」は、法定相続人が単独で手続きをすることができ、ひとまずは相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を科されることはなくなります。
ただし、相続人申告登記=相続登記ではありません。
相続登記との違いやデメリットなどについてはこちらに記載していますので、よろしければご参照ください。
【オフィシャルサイト】相続登記義務化がスタート!~相続人申告登記とは~
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