新たに始まる「相続土地国庫帰属制度」とは?
2022/10/26
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
相続登記のご依頼の際に、相続により取得した不動産は田舎で利用価値も乏しく手放したい、というお声も多く寄せられます。
相続により望まず取得した土地は、所有者が土地を所有することに負担を感じることも多いことから管理不全になりやすく、いずれ所有者不明土地になる可能性が高いと考えられています。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が新たに創設され、令和5年4月27日からスタートすることになりました。
ただし、国庫に帰属させることが可能な土地であると承認されるにはいくつか要件があり、どんな土地でもOKではないうえに、国庫への帰属が承認された場合には審査手数料や負担金の納付が必要になります。実際にはなかなかハードルが高いものと思われます。
まだ公表されていないことも多いのですが、こちらにもう少し詳しく記載していますのでよろしければご参照ください。
【オフシャルサイト】土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」が始まります
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