遺言があれば、相続手続きが簡単になる!
2022/12/03
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
「終活」への関心の高まりにより、当事務所でも遺言書作成のご相談が増えています。
遺言書を作成しておくメリットについてご紹介しますので、参考にしていただければと思います。
まず大きなメリットとして挙げられるのは、「相続手続きが簡単になる」ということです。
亡くなった方(被相続人)の相続手続きについては、遺言書がある場合とない場合とで異なります。
遺言書がない場合、遺産について「誰が何を相続するか」を法定相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。
その前提として法定相続人を確定する必要がありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本等を収集する必要があります。
法定相続人全員で合意したら「遺産分割協議書」を作成し、法定相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
これらを不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の相続手続きの際に提出することになります。
一方、遺言書で「誰が何を相続するか」が定められている場合は、その遺言書に基づいて相続手続きを進めることができますので、相続手続きがずいぶん簡素化されます。具体的には、
・法定相続人全員を確定する必要がないので、被相続人の戸籍(除籍)謄本は基本的に死亡の記載があるもののみでOKです。
・法定相続人全員で合意しなくても、相続手続きを進めることができます。
(遺産分割協議書を作成して法定相続人全員の署名押印・印鑑証明書をもらう必要がありません)
・各種相続手続きにおいて、提出書類が少なくて済むのでストレスが減ります。
当事務所で相続登記のご依頼をいただく際も、遺言書がある場合は手続費用が比較的安く済みます。
相続手続きをするご家族の負担軽減の観点からも、遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか。
よろしければこちらのブログもご参照ください。
【オフィシャルサイト】相続の基礎知識をわかりやすく解説!~相続の方法と手続き~
----------------------------------------------------------------------
あかぎ法務事務所
〒702-8021
住所 : 岡山県岡山市南区福田164-13 メゾンシルク101
電話番号 : 086-230-7446
FAX番号 : 086-230-7447
倉敷市で相続問題の解決に尽力
----------------------------------------------------------------------