あかぎ法務事務所

遺言のメリット《相続手続き編》

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遺言があれば、相続手続きが簡単になる!

遺言があれば、相続手続きが簡単になる!

2022/12/03

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

「終活」への関心の高まりにより、当事務所でも遺言書作成のご相談が増えています。

遺言書を作成しておくメリットについてご紹介しますので、参考にしていただければと思います。

 

まず大きなメリットとして挙げられるのは、「相続手続きが簡単になる」ということです。

 

亡くなった方(被相続人)の相続手続きについては、遺言書がある場合とない場合とで異なります。

遺言書がない場合、遺産について「誰が何を相続するか」を法定相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。

その前提として法定相続人を確定する必要がありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本等を収集する必要があります。

法定相続人全員で合意したら「遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付します

これらを不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の相続手続きの際に提出することになります。

 

一方、遺言書で誰が何を相続するかが定められている場合は、その遺言書に基づいて相続手続きを進めることができますので、相続手続きがずいぶん簡素化されます。具体的には、

・法定相続人全員を確定する必要がないので、被相続人の戸籍(除籍)謄本は基本的に死亡の記載があるもののみでOKです。

法定相続人全員で合意しなくても、相続手続きを進めることができます

 (遺産分割協議書を作成して法定相続人全員の署名押印・印鑑証明書をもらう必要がありません)

・各種相続手続きにおいて、提出書類が少なくて済むのでストレスが減ります。

 

当事務所で相続登記のご依頼をいただく際も、遺言書がある場合は手続費用が比較的安く済みます。

相続手続きをするご家族の負担軽減の観点からも、遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 

よろしければこちらのブログもご参照ください。

【オフィシャルサイト】相続の基礎知識をわかりやすく解説!~相続の方法と手続き~

 

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