お子さんのいないご夫婦は、遺言を書きましょう!
2023/01/16
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
「お子さんのいないご夫婦」は、ぜひ遺言を作成しておいてください。
なぜなら、配偶者が亡くなった時、配偶者のご親族も法定相続人となるからです。
法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。
配偶者であれば常に法定相続人となりますが、そのほかに血族相続人の優先順位が次のとおり定められています。
第1順位:子(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
★法定相続人についてはこちらをご参照ください★
【オフィシャルサイト】相続の基礎知識をわかりやすく解説!~法定相続人と法定相続分~
つまり、お子さんのいないご夫婦の場合、例えば夫が亡くなった時には、「妻」とともに「夫の親(ご生存の場合)」または「夫の兄弟姉妹(甥姪)」が法定相続人となります。
そうすると、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きにおいて、法定相続人である「配偶者の親族」の了承を得なければならず、これが少なからず負担になってしまうことが多いのです。
一方、「妻にすべてを相続させる」「夫にすべてを相続させる」という遺言書がある場合は、相続手続きにおいて他の法定相続人(配偶者の親族)の了承を得る必要がありません。
残される配偶者へ負担をかけないために、遺言書を夫から妻へ、そして妻から夫へ「お互いに」作成しておきましょう。
そして、作成するなら「公正証書遺言」のほうが安心です。ぜひお早めにご検討ください。
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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