あかぎ法務事務所

遺言のメリット《婚姻関係にないパートナー編》

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婚姻関係にないパートナーへ遺言を!

婚姻関係にないパートナーへ遺言を!

2023/02/28

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

婚姻関係にないパートナーが亡くなり相続が発生したとき、対策をなにもしていなければ、どんなに長く一緒に生活をしていたとしても法律上の配偶者ではないので法定相続人となることができず、相続する権利がありません。

ですので、パートナーの預貯金の引出しができなくなるほか、自宅の名義がパートナーである場合には相続人に退去を求められるなど、リスクが生じる可能性があります。

遺言書を作成しておけば、相続人ではないパートナーに遺産を引き継ぐこと(遺贈)が可能になります。
ただし、作成する際にはパートナーの親族(相続人)の遺留分に注意することも必要です。

 

様々なリスクへの対策をいっしょに検討させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

性的マイノリティの方は、よろしければこちらのブログもご参照ください。

【オフィシャルサイト】パートナーシップ宣誓制度と法的手段の活用

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