あかぎ法務事務所

相続における『デジタル資産』の注意点

お問い合わせはこちら オフィシャルサイト

相続における『デジタル資産』の注意点

相続における『デジタル資産』の注意点

2023/05/12

代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は、ここ数年で利用者が増えてきた『デジタル資産』の相続について、注意すべき点を解説します。

 

デジタル資産とは、インターネット上で所有・管理をする財産のことです。
パソコンだけでなくスマホやタブレットの保有率の増加に伴い、デジタル資産を所有する人も増えています。
その種類は、ネット銀行や電子マネー、仮想通貨(暗号資産)など多岐にわたり、その情報はパソコンやスマホなどの端末によって管理されています。

 

資産の主なものとして預金や不動産などは、通帳や権利証などが被相続人の手元にあることが多く、それらを手掛かりに相続人は遺産を把握し、相続の手続きを進めることができます。
しかし、デジタル資産はインターネット上でしかその情報を確認することができないことが多く、手掛かりがなければ相続人が発見するのは至難の業です。ひととおりの相続手続きを終えた後に発覚するなどした場合、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告が必要になったり、仮想通貨などの価値が下落していた場合に相続人が損失を受けてしまう可能性もあります。

 

亡くなった人(被相続人)が何かしらのデジタル資産を所有している可能性がある場合、相続人は被相続人のパソコンの閲覧履歴やスマホのアプリ、メールの内容などからデジタル資産に関連するものがないか調査し、手掛かりが見つかれば問い合わせをして相続手続きを行います。
しかし、そもそもパソコンやスマホにログインするためのパスワードがわからなければ、これらの調査すらスムーズに行うことができず、専門業者に依頼するなどの手間と費用がかかってしまいます。

 

発見されないリスクや相続人の負担を減らすためには、デジタル資産を所有している本人がもしもの時のために事前に準備をしておくことが大切です。
具体的には、デジタル資産を含めたすべての財産のリストを作成し、家族に伝えておけば、発見されないというリスクや調査の負担を減らすことができます。
生前に資産について知らせたくない場合には、エンディングノートなどにデジタル資産に関するアカウント・ID・パスワードなどを記入し、普段は簡単に見られないが亡くなった後には発見されるであろう場所へ保管することをおすすめします。

 

よろしければこちらのブログもご参照ください。

【オフィシャルサイト】デジタル資産と相続

----------------------------------------------------------------------
あかぎ法務事務所
〒702-8021
住所 : 岡山県岡山市南区福田164-13 メゾンシルク101
電話番号 : 086-230-7446
FAX番号 : 086-230-7447


倉敷市で相続問題の解決に尽力

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。