相続はどこに相談したらいいの?(専門家の違いを解説)
2023/07/31
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
最近、相続のご相談が増えています。相続登記義務化への関心が高まっているようです。
内容や事情は様々ですが、いざ専門家に相談したいと思った時に、どこに相談に行くべきか迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
主な相談先としては、弁護士・司法書士・税理士などになりますが、それぞれの得意分野や「できること」「できないこと」があります。
目的に合った専門家に相談できるように、ざっと解説いたします。
1.相続税の申告が必要な場合
遺産の課税価格の総額が、遺産に係る基礎控除額(※)以下であれば相続税は課税されません。
※基礎控除額(平成27年1月1日以降の相続)…3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を超える場合には、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相続税申告書の作成は、計算方法がかなり複雑になっています。間違うリスクもありますので、税理士に相談することをおすすめします。
相続税に強い税理士であれば、その知識と経験により節税となる場合もあります。
2.相続人間でもめている場合
相続人同士で争いが起こってしまっている場合には、争いを解決し、相続人全員が合意しなければ相続の手続きをすすめることはできません。
話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停や審判など家庭裁判所での手続きが必要になります。
家庭裁判所での手続きで代理人となることができるのは弁護士だけです。
調停の申立書などの「裁判所提出書類の作成業務」は司法書士でも受任することができますが、あくまでも書類作成による支援になります。
自分の代わりに裁判手続きをしてもらいたい、他の相続人と交渉をしてもらいたいといった場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
3.相続放棄をする場合
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
司法書士は、「裁判所提出書類の作成業務」として相続放棄申述書などを代わりに作成したり、必要な戸籍謄本等を収集することができます。
ただし、書類作成代理と提出代行までが業務範囲であり、「手続代理人」となることはできません。
代理人に包括的に手続きを任せたい場合は弁護士へ相談するとよいでしょう。
4.不動産がある場合
不動産の名義変更(相続登記)手続きを代理することが認められている国家資格は、司法書士と弁護士だけです。
司法書士は「登記の専門家」であり、日頃から相続登記手続きを多く取り扱っています。
弁護士も登記手続きを受任できますが、職務範囲が広いので登記についてはあまり詳しくなく、司法書士と連携することが多いです。
つまり、遺産の中に不動産があり、相続人同士で大したもめ事がない場合には、司法書士へご相談ください。
5.迷ったら
どこに相談に行くか迷ったら、とりあえず司法書士(当事務所)へお気軽にご相談ください。
まずはお話をお聞きしたうえで、必要であれば弁護士や税理士など他の専門家と連携しながら進めてまいります。
「相続」と一口に言っても、その内容や事情は人それぞれです。
当事務所では、お一人お一人の状況に合ったご提案をさせていただきます。
よろしければこちらのブログもご参照ください。
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