不動産の登記名義人の住所変更登記が義務化されます(令和8年4月1日~)
2025/04/25
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、不動産の登記名義人(所有者)の住所や氏名に変更があったときのお話です。
不動産の登記簿には、登記名義人の氏名や住所が記載されており、その不動産の所有者が誰なのかがわかるようになっています。
これまでは、引っ越しや婚姻などによって登記名義人の住所や氏名に変更があった場合、その変更登記については任意とされていました。
しかし、令和8年4月1日から、住所や氏名に変更があった際には変更登記を申請することが義務となります。
登記名義人の住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記をしなければならず、正当な理由なく変更登記をしない場合には5万円以下の過料の対象となります。
詳しくはこちらでご説明していますので、よろしければご参照ください。
【オフィシャルサイト】不動産の登記名義人の住所変更登記の義務化
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