「スマート変更登記」で住所変更登記の負担が軽減!
2025/06/03
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
令和8年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名に変更があった際には変更登記を申請することが義務となりますが、この義務化に伴い、不動産所有者の負担軽減を目的として、「スマート変更登記」という仕組みが新たに始まります。
これは、不動産所有者が変更登記の申請を行わなくても、法務局の登記官が住基ネットの情報へ定期的に照会し、住所や氏名に変更があった場合には職権で登記を行う(国が住所等変更登記をしてくれる)というものです。
ただし、登記官が住基ネットの情報へ照会するためには、不動産所有者があらかじめ氏名や住所、生年月日などの「検索用情報」を法務局に申し出ておく必要があります。
申出の方法としては、新たに不動産の所有者になるときに同時に申し出る 「同時申出」と、すでに所有している不動産について登記申請とは別に申出のみを行う 「単独申出」があります。
詳しくはこちらでご説明していますので、よろしければご参照ください。
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