司法書士に相続登記を依頼した場合の手続きと費用
2022/04/30
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
不動産の所有者が亡くなり名義変更(相続登記)をする場合、司法書士に依頼しないとできない訳ではありません。
今回は、相続登記の手続きと費用についてざっと解説します。
お亡くなりになった方が遺言書を遺していないときは、法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、
その前提として「誰が法定相続人にあたるのか」を特定するために戸籍謄本等を収集する必要があります。
遺産分割協議は、「どの財産を誰が相続するか」を決定して遺産分割協議書に記し、法定相続人全員が実印を押印しなければなりません。
遺産分割協議を行って相続登記を申請する際に必要な書類は、
戸籍謄本等一式、相続関係説明図、遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明書、登記申請書などです。
不動産を取得した相続人がご自身で法務局へ行って申請手続きをする場合に必要な費用は、
①戸籍謄本等の手数料その他実費と②登録免許税です。
相続登記の登録免許税額は「不動産の評価額×0.4%」により算出しますので、
不動産の評価額を確認するために固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(課税明細)も必要になります。
司法書士にご依頼いただく場合は、上記①②に加えて③司法書士報酬が必要になります。
この報酬額は事務所ごとに異なり、不動産の数や相続関係の複雑さなどによって加減されますので、
初回相談時に概算額をお伝えし、ご了承のうえでご依頼いただいています。
司法書士に依頼するメリットは、
・戸籍謄本等の収集を自分でする必要なし!(お忙しい方、本籍地が県外の方、相続関係が複雑な場合など)
・他の相続人との書類のやりとりもお任せできる!(遠方に住んでいたり、疎遠になっている場合など)
・登記の専門家である司法書士が責任をもって書類を作成し、申請手続きをします!
司法書士への依頼を迷われている方も、まずはお気軽にご相談ください。
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