疎遠な相続人と連絡を取るには?
2022/06/30
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
お亡くなりになった方の遺言書がない場合、相続手続きには法定相続人全員の協力が必要です。
しかし、「関係者全員と連絡がとれるし協力もしてくれる」というケースが少なくなってきている印象があります。
例えば「先代の名義のまま長年放置されていて相続関係が複雑化している」という場合は、連絡先のわからない相続人もいるかもしれません。
しかし、それ以外でも連絡先を知らない相続人が出てくることがしばしばあります。
その原因の1つに「離婚や再婚による家族関係の複雑化」があり、「亡き配偶者の前婚の子との付き合いがない」というケースが多く存在します。
生前に遺言書作成などの相続対策をしていればよいのですが、そうでなければ相続手続きの際に苦労することになります。
では実際、疎遠な相続人がいる場合にどのように対応するのかというと・・・
まず、相続関係を調査する際に、相続人の住民票上の住所までは判明します。ただ、電話番号などはわかりませんので、まずはお手紙を出してみる、ということからスタートします。「手続きに協力していただけますか?」というお手紙を出して、「協力します」という回答があれば一安心ですが、「協力したくない」とのご連絡があったり、無回答の場合などはそれ以上進めることができません。
こうなると、遺産分割調停を申し立てるか、弁護士代理により相手方と交渉をしてもらうなどの方法を検討することになります。
当事務所では、必要に応じて弁護士などの他士業や専門家と連携していますので、まずはお気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
あかぎ法務事務所
〒702-8021
住所 : 岡山県岡山市南区福田164-13 メゾンシルク101
電話番号 : 086-230-7446
FAX番号 : 086-230-7447
倉敷市で相続問題の解決に尽力
----------------------------------------------------------------------