法定相続分と遺留分
2022/07/12
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
お亡くなりになった方の遺言書がない場合、だれが何を相続するかについては法定相続人全員で話し合って決めます(遺産分割協議)。
法定相続人にはその権利があり、民法がその権利の割合(法定相続分)を定めています。
※法定相続人および法定相続分については、こちらのブログをご参照ください。
【オフィシャルサイト】相続の基礎知識をわかりやすく解説!~法定相続人と法定相続分~
法定相続人以外の人が遺産を「相続」することはできません。
一方、お亡くなりになった方が生前に遺言書をのこしておけば、法定相続人以外の人でも遺産を取得することができます。遺言により遺産を譲ることを「遺贈」といいます。
自分の財産をだれに「相続」させるか、だれに「遺贈」するかは本人の自由ですので、遺言書に書いておけば、自分の亡きあとに実現することができます。
ただし、たとえ遺言で「財産をすべて〇〇に遺贈する」としていても、法定相続人には最低限度保障されている「遺留分」というものがあります。遺留分は、遺言者の意思によっても奪うことのできない権利です。
民法によると、
①兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、遺留分はありません。
②直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合は、全財産の3分の1(×各法定相続分)が遺留分となります。
③上記以外の場合は、全財産の2分の1(×各法定相続分)が遺留分となります。
遺留分が侵害されている法定相続人には「遺留分侵害請求権」があり、侵害額に相当する金銭を請求することができます。
遺留分侵害額の請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年を経過するとできなくなりますので注意が必要です。
遺留分侵害額の計算方法はとても複雑ですので、今回はここまでとさせていただきます。
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