生前贈与と税金
2022/09/30
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
年末が近づいてくると、不動産の「生前贈与」のご相談をいただく機会が増えてきます。
生前贈与は、すぐに不動産の名義変更をしたい事情があるときに利用されますが、相続による名義変更(相続登記)よりも税金がかかることが多いので注意が必要です。
贈与税は、財産の贈与を受けた場合にかかる税金です。
暦年課税制度により、贈与税の金額は次の算式で計算されます。
(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計ー基礎控除(110万円))×税率=税額
基礎控除が110万円あるので、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。
(ただし税制改正が検討されているようです)
★贈与税についてはこちら★
不動産の贈与となると110万円を超える場合が多く、贈与税がかかる計算になりますが、「相続時精算課税制度」を利用して生前贈与をするケースも多くあります。
ただ、相続時精算課税制度を選択するには要件があり、注意点も多くあります。
当事務所にご相談いただいた際には、しっかりカウンセリングをしたうえで、必要があれば税理士と連携して検討したうえでアドバイスさせていただきます。
★相続時精算課税制度についてはこちら★
また、贈与税のほかにも以下のような税金があります。
・登録免許税
登記(名義変更)を申請する際にかかる税金です。
不動産の価額×1,000分の20(2%)、つまり1,000万円の不動産の場合は20万円という計算になります。
・不動産取得税
不動産を取得したときに都道府県が課する税金です。
なお、税制や税金の金額、計算方法等については税務署または最寄りの税理士へお問い合わせください。
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