遺言で贈与(遺贈)
2022/12/31
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、遺言書を作成しておくメリットの1つである「遺贈」についてご紹介します。
遺言書がない場合、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ(相続する)ことができるのは相続人に限られます。
ですので、もし相続人以外へ引き継ぎたい財産がある場合には、いったん相続人が取得したうえで贈与等により他の人へ引き継ぐことになります。
しかし、遺言書を作成しておけば、相続人でない人に対して財産を直接引き継ぐことが可能になります。
遺言者が遺言によってだれかに財産を無償で譲与することを「遺贈」といい、遺贈によって利益を受ける人を「受遺者」といいます。
通常、贈与により財産を取得した場合には贈与税の対象になりますが、遺贈により財産を取得した場合には贈与税ではなく相続税の対象になります。
遺贈には、目的物を特定してする「特定遺贈」と、財産の全部または一部について一定割合を示してする「包括遺贈」があります。
包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていて、遺産分割協議に参加することができます。
例えば、相続人には当たらない親族、友人知人、内縁の夫または妻などへ財産を引き継ぎたい場合や、慈善団体等へ寄付したい場合などには「遺贈」が有効です。
ただし、遺贈により相続人の遺留分を侵害している場合は「遺留分侵害額請求」により取り戻される可能性がありますので注意が必要です。
自分の財産をだれに引き継ぐかを自由に決めておけるのが遺言のメリットです。
ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。
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