相続人を特定するために必要な戸籍とは?
2023/06/12
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、相続人を特定するために必要な戸籍についてざっと解説します。
戸籍とは、人が生まれてから亡くなるまで(または現在まで)の身分関係が登録され、公に証明するための文書です。親・兄弟姉妹・配偶者・子・養子など親族について記載されているほか、婚姻・離婚やいつ亡くなったかの確認をすることができます。
戸籍には、「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」があります。
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
→その戸籍に記録されている「全員」について記載されているもの
・戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
→その戸籍に記録されている指定した「個人」について抜粋し記載されているもの
法定相続人を特定するためには、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を取得して親族関係を読み解き、配偶者や子の有無など、法律に定められた相続順位に従って誰が相続人にあたるのかを確認することが必要です。
戸籍謄本(抄本)は、本籍地の市町村役場で取得することができます。
直接窓口へ出向くほか、郵便で請求することも可能ですが、その対応は市町村によって異なりますのでホームページなどで確認しましょう。
なお、生まれてから亡くなるまでの本籍地が一つとは限らないので、請求先が複数になることも考えられます。
取得の際に、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要かをたずねられます。どちらが必要かわからない場合は、戸籍謄本を取得しておくとよいでしょう。
相続人を漏れなく特定するためには、戸籍の内容を正確に読み解くことが必要になります。
相続関係が複雑化している場合には多くの戸籍の取得しなければならず、慣れない作業に手間も時間もかかってしまうかもしれません。
法定相続人の調査をはじめとした相続に関する手続きでお困りなことがございましたら、お気軽にご相談ください。
よろしければこちらのブログもご参照ください。
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