相続登記がまだの方は、令和9年3月31日までに!
2025/04/01
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。(久々の投稿です)
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、早1年が経ちました。
この1年間で、相続登記のご相談やお問い合わせを多くいただきました。
改めてのご案内になりますが、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
令和6年4月1日より前に発生している相続については「令和6年4月1日から3年以内」すなわち令和9年3月31日までとなります。正当な理由なく違反した場合には過料の対象となりますのでご注意ください。
不動産の価額が100万円以下の土地の相続については登録免許税を非課税とする特例(租税特別措置法第84条の2の3)の期限が2年間延長され、「令和9年3月31日まで」とされました。
相続登記がまだの方は、令和9年3月31日までにされることをおすすめします。
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