相続登記と税金
2022/09/29
代表の赤木です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、相続登記(相続による所有権移転登記)にかかる税金についてです。
まず、登記を申請する際には「登録免許税」という税金がかかります。
申請書に収入印紙を貼付けしたり、オンラインでの申請の場合はPay-easy(ペイジー)で納付することもできます。
登記の目的、申請内容によって税額や税率が定められていますが、相続による所有権の移転登記の税率(本則)は、不動産の価額×1,000分の4(0.4%)です。つまり、1,000万円の不動産の場合は4万円という計算になります。
ただし、「相続による土地の所有権の移転登記等」について登録免許税の免税措置があります。
簡単に説明すると、土地の相続登記を申請する場合、
1)亡くなった人の名義にする場合
2)不動産の価額が100万円以下の場合
以上のケースでは登録免許税が免税となります(適用期限:令和7年3月31日まで)。
田舎の価値が低い土地などは、相続登記をするために多額の費用をかけることに抵抗がありそのまま放置しているケースが多いため、この免税措置により費用負担を軽減して相続登記を促すねらいがあります。令和4年度の税制改正により適用対象が広がり、免税となるケースが多くなりました。
★詳しくはこちらをご参照ください★
登録免許税のほかに注意すべき税金については以下のとおりです。
・不動産取得税
相続による取得については課税されません。
・相続税
相続税についてはこちらのブログをご参照ください。
なお、税制や税金の金額、計算方法等については税務署または最寄りの税理士へお問い合わせください。
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